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副業バレ対策、実は『掛け持ちバイト』だと事情が違う話

前に「副業バレ対策は住民税を普通徴収にすればいい」って書いたけど、

あれは正確には「フリーランスとして副業してる場合」の話やった。

掛け持ちでバイトやパートをしてる人から、

「うちの場合はどうなん?」って聞かれることがあって。

調べてみたら、同じ「副業バレ対策」でも、

フリーランスとダブルワークでは事情がけっこう違うことが分かった。

おさらい:副業がバレる主な原因は住民税

まず基本から。

住民税は前年の所得(本業+副業の合計)で税額が決まる。

会社が給与から天引きして納める「特別徴収」の場合、この合計後の税額が会社に通知される

。給与の額に見合わない住民税額が届くと、

経理担当者が「あれ?」と気づくきっかけになる、というのが基本の仕組み。

対策としてよく言われるのが、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で

「自分で納付(普通徴収)」を選ぶこと。

副業分の住民税が会社に通知されず、自宅に納付書が届く形になる。

ここが違う:フリーランスとバイトでは扱いが変わる

前回書いた記事で一番大事やと思ったのが、

この普通徴収、副業の種類によって選びやすさに差があること。

フリーランス(事業所得・雑所得)の場合:普通徴収を選びやすい。うちみたいに「本業はパート、副業はフリーランス」という組み合わせなら、この対策がきちんと機能しやすい。

アルバイト・パート(給与所得)を掛け持ちする場合:住民税は原則として特別徴収になりやすく、普通徴収への切り替えが難しいケースがある。

つまり「副業=バイトの掛け持ち」という人にとっては、

フリーランス向けの対策をそのまま使えるとは限らないということ。

ここを知らずに「普通徴収にしとけば大丈夫」と思い込んでると、

実際には対策になってなかった、ということが起こりうる。

なぜバイトの掛け持ちだと難しいのか

給与所得は、基本的にどの勤務先から支払われたものでも

「給与」としてまとめて扱われる仕組みになってて、

市区町村側の事務処理上、特別徴収にまとめられやすい。

フリーランスの事業所得・雑所得とは、そもそも税務上の扱いのカテゴリーが違う。

自治体によって運用に差がある部分もあるみたいやから、

掛け持ちバイトで副業バレが気になる人は、

「普通徴収を選べば絶対大丈夫」と決めつけずに、お住まいの市区町村の窓口で

「給与所得を複数箇所からもらってる場合の住民税の扱い」を

先に確認しておいた方が安全やと思う。

うちの場合はどうか、あらためて整理

うちは本業が社会保険加入のパート(給与所得)、

副業がフリーランス(事業所得・雑所得)という組み合わせ。

前回書いた「普通徴収を選べば機能しやすい」パターンにきれいに当てはまる。

もし仮に、本業もパート・副業もバイトという「給与×給与」の掛け持ちやったら、

同じ対策では不十分やったかもしれん。

副業の「種類」によって、取れる対策が変わってくるって、今回あらためて実感した。

まとめ:副業バレ対策は「副業の種類」でセットで考える

副業バレ対策って、「住民税を普通徴収にする」という一つの答えで片付けたくなるけど、

実際には副業がフリーランスなのか、バイトの掛け持ちなのかで、選べる対策が変わってくる。

うちみたいにパート+フリーランスの組み合わせなら比較的対策しやすいけど

、バイトの掛け持ちで悩んでる人は、

まず自分の自治体でどう扱われるかを確認するところから始めた方がいい。

最終的な取り扱いは自治体や個人の状況によって変わる部分もあるので、

心配な人はお住まいの市区町村の税務窓口に確認してみてください。

ダブルワークで副業バレが気になってる人、どんな組み合わせで悩んでますか?

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